ご利用規約

ユーザー(以下、甲という。)とホワイトキャンバス(以下。乙という。)

第1条(目的)
甲が乙に対して発注する本業務に関する取引について、その基本条件を定めたもので、契約の履行に当たっては、甲、乙ともに信義に則り誠実にこれを履行するものとする。

第2条(契約期間)
本業務に関する契約期間は、本契約締結後から制作物の引渡し後1か月とする。ただし、甲と乙の間でサイト管理等の契約を締結した場合は、この限りではない。

第3条(業務範囲及び追加修正)
1 乙の業務範囲は別紙企画提案書に定めるものとする。企画提案書に記載のない業務に関しては、甲と乙の協議により業務範囲を変更することができる。変更が生じた場合は、乙は甲に別途費用を請求することができる。
2 甲は乙に対し、制作物の引渡前において、各ページ2回までデザインの修正を依頼することができる。
3 甲は乙に対し、コーティング後において、デザインの変更または修正が生じた場合、乙は甲に別途費用を請求することができる。
4 デザイン等の比較が生じた場合は、乙は甲に別途費用を請求することができる。
5 別途費用を請求するときは、甲は乙に見積書の提示を求めることができる。

第4条(貸与品)
1 甲は、乙の本業務の履行に必要な甲が権利を有する画像、音声、動画等の素材、カタログ、資料等(以下、「貸与品」という。)を乙の要求に応じて貸与する。
2 乙は、貸与品を善良なる管理者の注意をもって保管、管理するとともに、甲の承諾なしに、本契約に定める目的以外に利用し、または第三者に提示、貸与、売却及び担保に供すること等を行ってはならない。
3 乙は、制作物を引渡し後、甲が指示したときは、速やかに貸与品を甲に返却するものとする。ただし、納品後1か月を経過しても甲の返却の意思表示がない場合は、乙は貸与物を適切な方法で廃棄することができるものとする。

第5条(個人情報の保護)
乙は、甲が本業務により得られる個人情報を本業務利用目的以外に利用してはならない。ただし、事前に甲の同意が得られた場合は、この限りではない。

第6条(権利の帰属)
1 乙は、甲に制作物に対する著作権を譲渡しないものとする。甲は、制作物に対し、使用権を所有するものとする。
2 甲は制作物を販売、レンタル、貸与、再許諾、譲渡又はその他の方法で利用しないものとする。

第7条(引渡し後の修正)
制作物の引渡し後1か月以内に甲が誤字及び脱字等を発見した場合は、乙は速やかに無償で修正するものとする。ただし、以下に定める修正は別途料金を請求するものとする。

(1)掲載文字の変更、追加
(2)掲載写真の追加
(3)デザイン、レイアウトの変更
(4)新規ページの作成

第8条(瑕疵担保責任)
制作物の引渡し後1か月以内に乙の責に帰すべき事由に基づき、制作物に不具合が生じた場合は、乙は自己の責任と負担において速やかに修復するものとする。

第9条(本契約の解除)
1 甲または乙は、本契約の期間中であっても、1週間の予告期間を設けて、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができる。

(1)契約の意思がないと乙が判断した場合
(2)申込み内容に不備がある場合
(3)画像等資料提出に甲が協力しない場合
(4)虚偽の内容を申告した場合
(5)公序良俗に反する場合
(6)アダルトコンテンツ、性的表現が含まれる場合
(7)第三者の著作権等を侵害する恐れがある場合
(8)その他乙が不適当と判断した場合

3 甲による契約解除及び前項による契約解除の場合、甲は、本業務の進行状況に応じて生じた費用を直ちに乙に支払わなければならない。また、甲はすでに支払った費用の返還を請求することはできないものとする。

第10条(納期の変更)
以下の各号のいずれかに該当する場合、乙は、甲に対して納期の変更を求めることができる。新たな納期は甲と乙の協議の上定めるものとする。

(1)甲の都合により、企画提案書の作成が遅延した場合
(2)第3条の変更が生じた場合
(3)第4条の貸与品の支給が遅延した場合
(4)その他甲の責に帰すべき事由によるとき

前各号のいずれかに該当し納期が変更した場合は、乙は甲に費用の一部または全額を請求することができる。

第11条(責任制限)
1 乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いて、一切の責任を負わない。
2 乙は、本業務で使用するアプリケーション、システム等による不具合及び脆弱性による損害並びにセキュリティー等に関しては、一切の責任を負わない。
3 乙は、甲が無償配布されているアプリケーションやプラグインを使用した場合に生じた損害に関しては、一切の責任を負わない。
4 乙は、甲が提供した貸与品が他の知的財産権を侵害する場合、一切の責任を負わない。
5 甲または乙は、本業務の履行に関して故意または重過失により本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、損害内容を書面にて相手方に通知し、その損害が正当である場合、当該損害賠償を請求できるものとする。ただし、損害賠償の限度額は本契約の請求金額を超えないものとする。
6 甲または乙のいずれかに不可抗力に該当する事態が発生した場合、ただちにその旨を相手方に通知し、適切な処置をとるべく、協議を行うものとする。

第12条(制作物の引渡し) 1 本業務に履行により完成した制作物はHTML、GIF、JPGファイル等で引渡すものとし、Photoshop、Illustlator、Fireworks等デザインファイルは譲渡しない。
2 乙は引渡し後3ヵ月間において完成した制作物を保管するものとする。

第13条(支払方法等) 1 乙は、本契約後、甲に請求金額の2分の1を着手金として請求することができる。
2 制作物引渡し後、請求書記載の期日までに乙が指定する銀行口座へ支払うものとする。支払手数料は、甲の負担とする。

第14条(協議) 本規約に定めのない事項及び協議の生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し解決する。